[定款附属書]

西光寺野土地改良区役員選挙規程

(役員の被選挙権)

第1条 次に掲げる者は、役員の被選挙権を有しない。

  1. 組合員でない者
  2. 法人
  3. 未成年者
  4. 破産者で復権のできないもの
  5. 禁錮以上の刑に処せられた者でその執行を終わるまでのもの又はその執行を受けることがなくなるまでのもの

2 組合員でない役員の選挙については、前項の規定にかかわらず、前項第2項から第5号までに掲げる者は、役員の被選挙権を有しない。

(役員の選挙)

第2条 役員のうち組合員である者は、各選挙区につきその区域に所属する組合員のうちから選挙するものとする。

2 役員のうち組合員でない理事は、第16条第3項の規定による届出のあった組合員でない役員の候補者のうちから選挙する。

3 第1項の規定による役員の選挙区及びその区域から選挙すべき役員の定数は、次のとおりとする。

被選挙区 被選挙区域 定数
理事数 監事数
第1被選挙区 福崎町大門、田尻、西野、西光寺、中島 2人 1人
第2被選挙区 福崎町余田、庄、鍛冶屋 2人 1人
第3被選挙区 姫路市山田町 1人 1人
第4被選挙区 姫路市船津町、豊富町 3人 1人
合 計 8人 4人

4 組合員である被選挙人の所属の被選挙区は、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在地による。この場合において、その被選挙人の組合員たる資格に係る権利の目的たる土地が2以上の被選挙区にあるときは、当該被選挙人が指定して土地改良区に届けた土地(当該届出がないときは、土地改良区が指定した土地)の所在地による。

(選挙の時期)

第3条 役員の任期満了による総選挙は、その任期満了の日前60日から10日までに、その他の選挙にあっては、これを行うべき事由が生じた日から30日以内に行わなければならない。

(選挙の通知及び公告)

第4条 選挙の期日は、その期日から5日前までに書面をもって総代に通知し、かつ、公告するものとする。

2 前項の通知及び公告には、投票開始の時刻、投票所、開票所、選挙する理事又は監事の数(組合員である役員については被選挙区ごとのそれぞれの数、組合員でない役員についてはその数。以下同じ。)及び投票用紙に記載すべき選挙する理事又は監事の数を記載するものとする。

(選挙の管理等)

第5条 選挙管理者、投票管理者及び開票管理者は、選挙ごとに理事長が理事会の決議により、本人の承諾を得て総代の中からそれぞれこれを指名するものとする。

2 選挙管理者は、開票管理者を兼ねることができる。

第6条 選挙管理者は、選挙に関する事務を担任し、開票管理者から第8条の規定による報告を受けたときは、選挙立会人立会の上、その報告を調査し、各人の得票総数を計算し、選挙録を作って選挙に関する次第を記載し、選挙立会人とともにこれに署名又は記名押印しなければならない。

第7条 投票管理者は、投票に関する事務を担任し、投票録を作って投票に関する次第を記載し、投票立会人とともにこれに署名又は記名押印しなければならない。

2 投票管理者は、投票立会人立会の上、投票録及び投票箱を開票管理者に引き渡さなければならない。

第8条 開票管理者は、開票に関する事務を担任し、開票立会人立会の上、投票箱を開き、投票を点検し、開票立会人の意見をきいて投票の効力を決定し、直ちにその結果を選挙管理者に報告するとともに、開票録を作って開票に関する次第を記載し、開票立会人とともにこれに署名又は記名押印しなければならない。

2 第5条第2項の場合には開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載することができる。

第9条 選挙録、投票録及び開票録は、投票と併せて、当該選挙にかかる役員の在任期間中、この土地改良区において保存するものとする。

第10条 選挙立会人、投票立会人及び開票立会人は、選挙ごとに、理事長が理事会の決議により、本人の承諾を得て総代の中から各2人を指名するものとする。

2 選挙立会人は、開票立会人を兼ねることができる。

3 役員の候補者は、選挙立会人、投票立会人及び開票立会人となることができない。

(選挙の制限)

第11条 選挙は、総代の半数以上が出席しなければこれを行うことができない。

(投票)

第12条 投票は、選挙の当日、総代自ら、総代名簿との対照を経て投票用紙に理事又は監事の候補者の氏名を記載し、これを投票箱に入れて行わなければならない。この場合において、代理人は、代理票を提示しなければならない。

2 投票用紙は、選挙の当日、投票所において総代に交付する。

3 投票用紙に記載すべき選挙する理事又は監事の数は、1人とする。

4 第4条の規定により公告した投票開始の時刻に総代会に出席していない者は、投票することができない。

第13条 投票の拒否は、投票立会人の意見をきいて、投票管理者が決定するものとする。

(書面による選挙権の行使)

第14条 総代は、書面をもって選挙権を行使するときは、選挙期日の前日までに投票管理者に対し、投票用封筒及び投票用紙の交付を請求することができる。

2 投票管理者は、前項の請求があったときには、速やかに投票用紙を交付する。

3 総代は、前項で交付された投票用紙に候補者の氏名を自書し、投票用封筒に封入し、その所定の欄に署名の上、選挙期日の前日までに投票管理者に提出する。

4 投票管理者は、前項の規定により投票用封筒が提出されたときは、投票用封筒を選挙期日まで誠実に保管しなければならない。

(投票の無効)

第15条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。

  1. 所定の用紙を用いないもの
  2. 理事又は監事の候補者の氏名の外他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
  3. 理事又は監事の候補者以外の者の氏名を記載したもの
  4. 被選挙権のない理事又は監事の候補者の氏名を記載したもの
  5. 理事又は監事の候補者の氏名を自書しないもの
  6. 理事又は監事の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
  7. 投票用紙に記載すべき数を上回る数の理事又は監事の候補者の氏名を記載したもの
  8. 当該被選挙区に所属しない理事又は監事の候補者の氏名を記載したもの

(候補者の立候補等の届け出)

第16条 組合員でなければ、役員に立候補し、又は役員の候補者を推薦することができない。

2 役員に立候補しようとする者は、当該選挙の期日の公告のあった日から選挙の期日の3日前までの間に、その旨を書面でこの土地改良区に届け出なければならない。

3 役員の候補者を推薦するには、組合員5人以上が本人の承諾を得て、前項の期間内に、その旨、書面をもってこの土地改良区に届け出なければならない。

4 この土地改良区は、役員の候補者となった者の住所、氏名、所属被選挙区名、理事又は監事の別及び立候補又は被推薦の別を選挙の期日の前日までに公告し、かつ、選挙の当日投票所に掲示するものとする。

5 役員の候補者が立候補を辞退し、又は推薦の候補者でなくなった場合には、立候補し、又は推薦をした者若しくは推薦された者は、直ちにその旨を書面をもってこの土地改良区に届け出なければならない。

6 第4項の公告のあった日以後において前項の届出があったとき、又は役員の候補者が死亡し、若しくは第18条の規定に該当するに至ったことを知ったときは、この土地改良区は、直ちにその旨を公告するものとする。

(立候補等の制限)

第17条 その所属する被選挙区からでなければ役員に立候補し、又は役員の候補者に推せんされることができない。

2 理事の候補者となった者は、同時に監事の候補者となることができず、監事の候補者となった者は、同時に理事の候補者となることができない。

3 選挙管理者、投票管理者及び開票管理者は、役員の候補者となることができない。

(立候補等の辞退とみなされる場合)

第18条 役員の候補者が前条第3項の規定により役員の候補者となることができない者となったときは、役員の候補者たることを辞したものとみなす。

(当選人の決定)

第19条 有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、選挙すべき理事又は監事の数で有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票数がなければならない。

2 当選人を定めるに当り、得票数が同じであるときは、選挙管理者が、選挙立会人立会の上、くじで定めるものとする。

(無投票の当選)

第20条 理事若しくは監事の候補者の数がその選挙において、選挙すべき理事若しくは監事の数をこえないとき、又はこえなくなったときは、投票を行わない。

2 前項の場合においては、選挙管理者は、直ちに、当該役員の候補者をもって当選人と定めなければならない。

3 前項の場合において、当該役員の候補者の被選挙権の有無は、選挙管理者が選挙立会人の意見をきいて決定しなければならない。

(当選人の失格)

第21条 当選人は、選挙の期日後において被選挙権を有しなくなったとき、又はその所属する被選挙区を異動したときは、当選を失う。

(当選の公告)

第22条 当選人が定まったときは、選挙管理者は、直ちに当選人に当選の旨を通知し、同時に、当選人の住所、氏名、所属被選挙区名及び理事又は監事の別を公告しなければならない。

2 前項の通知を受けた日から7日以内に当選を辞退する旨の届け出がないときは、当選人は、その当選を承諾したものとみなす。

(繰上補充)

第23条 当選人の数がその選挙において選挙すべき理事又は監事の数に達しなくなったときは、選挙管理者は、直ちに第19条の例によって、当選人を定めなければならない。

2 前項の規定により当選人が定まった場合には、前条の規定を準用する。

(当選の確定及び役員の就任)

第24条 選挙管理者は、第22条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の期間満了の日の翌日当選人の住所、氏名、所属被選挙区名及び理事又は監事の別を公告しなければならない。

2 当選人は、前項の公告があったとき、役員に就任するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、当選人は、現任役員の任期満了後における第25条の規定による当選、第26条の規定による当選及び第28条の規定による選挙並びに法第29条の3の規定による改選、法第29条の4の規定による選挙及び法第134条第2項の規定による改選の場合を除き、公告の時が現任役員の任期満了前であるときは、その任期満了の日の翌日に就任するものとする。

(当選の取消の場合の措置)

第25条 法第136条の規定により当選の取消があったときは、理事長は、直ちに第19条の例により当選人を定めなければならない。

2 前項の規定により当選人が定まった場合には、第21条から前条までの規定を準用する。

(再選挙)

第26条 第19条から第23条までの規定による当選人がない場合、選挙すべき理事又は監事の数に足る当選人を得ることができない場合又は法第136条の規定による選挙若しくは当選の取消の場合(前条の規定により当選人を定めることができるときを除く。)にはその不足の員数につき、再選挙を行わなければならない。

2 役員のうち2分の1以上が役員の都合により退任したときは、退任した役員の選任のための選挙を行う。この場合、選任した役員の任期は就任の日から起算し4年とする。

(補欠役員の繰上補充)

第27条 選挙後1箇年以内に役員の欠員が生じた場合において、第19条第1項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかったものがあるときは、理事長は、第19条の例によって、その者のうちから当選人を定めなければならない。

2 前項の場合には、第21条から第24条までの規定を準用する。

(補欠選挙)

第28条 役員の一部が欠けた場合は、前条の規定により当選人を定めることができるときを除き、その不足の員数につき、補欠選挙を行わなければならない。ただし、欠員数が理事の定数の2分の1未満であるとき、若しくは監事の定数の2分の1未満であるとき、又は役員に欠員を生じた時が役員の任期満了前3箇月以内であるときは、監事が1人となる場合を除き、次の総代会まで補欠選挙を行わないことができる。

(総選挙)

第29条 理事及びその当選人又は監事及びその当選人のすべてがないとき又はなくなったときは、総選挙を行わなければならない。

附 則

この規程は、昭和26年2月16日から施行する。

附 則

この規程は、昭和34年3月11日から施行する。

附 則

この規程は、昭和49年9月25日から施行する。

附 則

この規程は、平成18年6月20日から施行する。

附 則

この規程は、平成19年5月24日から施行する。

附 則

この規程は、平成31年4月15日から施行する。

附 則

この規程は、令和4年4月22日から施行する。

附 則

この規程は、令和7年4月9日から施行する。