西光寺野土地改良区総代選挙規程
(総代の被選挙権)第1条
次に掲げる者は、総代の被選挙権を有しない。
(1) 組合員でない者
(2) 未成年者
(3) 禁錮以上の刑に処せられた者でその執行を終わるまでのもの
(選挙区等)第2条
総代の選挙は、選挙区ごとに行うものとする。
2 総代の選挙区及び各選挙区において選挙すべき総代の定数は次のとおりとする。
選挙区 | 選 挙 区 域 | 総代数 |
---|---|---|
第1区 | 神崎郡福崎町大門、田尻、西野、西光寺、中島 | 11人 |
第2区 | 神崎郡福崎町余田、庄、鍛治屋 | 6人 |
第3区 | 姫路市山田町牧野、西山田、多田 | 7人 |
第4区 | 姫路市船津町八幡、御立、三又、中野、上野、瑞岡、仁色 | 15人 |
第5区 | 姫路市豊富町太尾 | 1人 |
合 計 | 40人 |
3 選挙人の所属の選挙区は、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在地による。この場合において、その被選挙人の組合員たる資格に係る権利の目的たる土地が2以上の選挙区にあるときは、当該選挙人が指定して土地改良区に届け出た土地(当該届出がないときは、土地改良区が指定した土地)の所在地による。
(選挙の時期)第3条
総代の任期満了による総選挙は、その任期満了の日前 60 日から 10 日までに、その他の選挙にあっては、これを行うべき事由が生じた日から 30 日以内に行わなければならない。
(選挙の公告)第4条
選挙の期日は、その期日から5日前までに公告するものとする。
2 前項の公告には、投票開始の時刻、投票終了の時刻、各選挙区ごとに選挙する総代の数および投票用紙に記載すべき選挙する総代の数を記載するものとする。
(投票区等)第5条
この土地改良区は、必要があると認めるときは、選挙区を分けて数投票区を設けることができる。
2 投票区ごとに一投票所を置く。
3 第1項の規定により数投票区を設けた時は、前条の公告にその旨を記載するものとする。
(選挙管理者等)第6条
選挙管理者、投票管理者及び開票管理者は、選挙ごとに理事長が理事会の決議により、本人の承諾を得て組合員の中からそれぞれこれを指名するものとする。
2 前項の投票管理者および開票管理者は、選挙区ごと(前条第1項の規定により投票区を設けたときは、投票管理者にあっては投票区ごと)に指名するものとする。
ただし、第 19 条第1項の規定により投票を行わない選挙区については、これらの者を指名することを要しない。
3 選挙管理者、投票管理者及び開票管理者は、相兼ねることができる。
(選挙管理者の職務)第7条
選挙管理者は、選挙に関する事務を担任し、開票管理者から第9条の規定による報告を受けたときは、選挙立会人立会の上、その報告を調査し、各人の得票総数を計算し、選挙録を作って選挙に関する次第を記載し、選挙立会人とともにこれに署名又は記名押印しなければならない。
(投票管理者の職務)第8条
投票管理者は、投票に関する事務を担任し、投票録を作って投票に関する次第を記載し、投票立会人と共にこれに署名又は記名押印しなければならない。
2 投票管理者は、投票立会人立会の上、投票録及び投票箱を開票管理者に引き渡さなければならない。
3 選挙管理者が投票管理者を兼ねる場合には、投票に関する次第は、選挙録中に併せて記載することができる。
(開票管理者の職務)第9条
開票管理者は、開票に関する事務を担任し、開票立会人立会の上、投票箱を開き、投票を点検し、開票立会人の意見を聞いて投票の効力を決定し、直ちにその結果を選挙管理者に報告するとともに、開票録を作って開票に関する次第を記載し、開票立会人とともにこれに署名又は記名押印しなければならない。
2 選挙管理者が開票管理者を兼ねる場合には、開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載することが出来る。
(選挙録等の保存)第10条
選挙録、投票録及び開票録は、投票と併せて、当該選挙に係る総代の在任期間中、この土地改良区において保存するものとする。
(選挙立会人等)第11条
選挙立会人、投票立会人及び開票立会人は、選挙ごとに、理事長が理事会の決議により、本人の承諾を得て組合員の中から各2人(投票立会人及び開票立会人にあっては、選挙区ごと(第5条第1項の規定により投票区を設けたときは、投票立会人にあっては投票区ごと)に各2人)を指名するものとする。
ただし、第 19 条第1項の規定により投票を行わない選挙区については、投票立会人及び開票立会人を指名することを要しない。
2 選挙立会人、投票立会人及び開票立会人は、相兼ねることができる。
(投票)第12条
投票は、選挙の当日、組合員自ら、組合員名簿との対照を経て投票用紙に総代の候補者の氏名(法人にあっては、その名称。以下同じ)を記載し、これを投票箱に入れて行わなければならない。
2 投票用紙は、選挙の当日、投票所において組合員に交付する。
3 投票用紙に記載すべき選挙する総代の数は、1人とする。
4 投票開始の時刻は午前7時とし、投票終了の時刻は午後5時とする。
5 午後5時までに投票所に到着していない者は、投票することができない。
(投票の拒否)第13条
投票の拒否は、投票立会人の意見を聴いて、投票管理者が決定するものとする。
(開票)第14条
開票所は、この土地改良区の事務所又は開票管理者の指定する場所に設ける。
2 開票は、投票の当日又はその翌日に行う。
(無効投票)第15条
次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) 総代の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地。以下同じ)又は敬称の類を記入したものは、この限りではない。
(3) 当該選挙区の総代の候補者以外の氏名を記載したもの。
(4) 被選挙権のない者の氏名を記載したもの
(5) 総代の候補者の氏名を自書しないもの
(6) 総代の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
(7) 1票中に2人以上の総代の候補者の氏名を記載したもの
(8) 当該選挙区に所属しない総代の候補者の氏名を記載したもの
(候補者の立候補等の届出)第16条
当該選挙区の選挙権を有する組合員でなければ、当該選挙区において総代の候補者となり、又は総代の候補者を推薦することができない。
2 総代に立候補しようとする者は、当該選挙の期日の公告のあった日から二日間に、その旨を書面でこの土地改良区に届け出なければならない。
3 総代の候補者を推薦するには、組合員5人以上が本人の承諾を得て、前項の期間内に、その旨、書面をもってこの土地改良区に届け出なければならない。
4 この土地改良区は、総代の候補者となった者の住所、氏名、所属選挙区名及び立候補者又は被推薦の別並びに投票所及び開票所を選挙の期日の3日前までに公告し、かつ、選挙の当日投票所に掲示するものとする。
5 総代の候補者が立候補を辞退し、又は推薦の候補者でなくなった場合には、立候補し、又は推薦をした者若しくは推薦された者は、直ちにその旨を書面をもってこの土地改良区に届け出なければならない。
6 第4項の公告があった日以後において前項の届出があったとき、又は総代の候補者が死亡し、若しくは第 17 条第2項の規定に該当するに至ったことを知ったときは、この土地改良区は、直ちにその旨を公告するものとする。
(立候補等の制限)第17条
選挙管理者、投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票立会人及び開票立会人は、その関係区域内において総代の立候補者となることができない。
2 総代の候補者が前項の規定により総代の候補者となることができない者となったときは、総代の候補者たることを辞したものとみなす。
(当選人の決定)第18条
有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、選挙区ごとに、選挙すべき総代の数で有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票数がなければならない。
2 当選人を定めるに当り、得票数が同じであるときは、選挙管理者が、選挙立会人立会の上、くじで定めるものとする。
(無投票の当選)第19条
総代の候補者の数がその選挙において選挙すべき総代の数を超えないとき、又は超えなくなったときは、投票を行わない。
2 前項の場合においては、選挙管理者は、直ちに、当該総代の候補者をもって当選人と定めなければならない。
3 前項の場合において、当該総代の候補者の被選挙権の有無は、選挙管理者が選挙立会人の意見を聴いて決定しなければならない。
(当選人の失格)第20条
当選人は、選挙の期日後において被選挙権を有しなくなったとき、又はその所属する選挙区を異動したときは、当選を失う。
(当選の公告)第21条
当選人が定まったときは、選挙管理者は、直ちに当選人に当選の旨を通知し、同時に、当選人の住所、氏名及び所属選挙区名を公告しなければならない。
2 前項の通知を受けた日から7日以内に当選を辞退する旨の届出がないときは、当選人は、その当選を承諾したものとみなす。
(繰上補充)第22条
当選人の数がその選挙において選挙すべき総代の数に達しなくなったときは、選挙管理者は、直ちに第 18 条の例によって、当選人を定めなければならない。
2 前項の規定により当選人が定まった場合には、前条の規定を準用する。
(当選の確定及び総代の就任)第23条
選挙管理者は、第 21 条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の期間満了の翌日、当選人の住所、氏名及び所属選挙区名を公告しなければならない。
2 当選人は、前項の公告があったとき、総代に就任するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、当選人は、現任総代の任期満了後における第 24 条の規定による当選、第 25 条の規定による当選及び第 27 条の規定による選挙並びに土地改良法(以下「法」という。)第 23 条第4項において準用する第 29 条の3の規定による改選の場合を除き、公告の時が現任総代の任期満了前であるときは、その任期満了の日の翌日に就任するものとする。
(当選の取消の場合の措置)第24条
法第 136 条の規定により当選の取消があったときは、理事長は、直ちに第 18 条の例により当選人を定めなければならない。
2 前項の規定により当選人が定まった場合には、第 20 条から前条までの規定を準用する。
(再選挙)第25条
第 18 条から第 22 条までの規定による当選人が無い場合、選挙すべき総代の数に足る当選人を得ることができない場合又は法第 136 条の規定による選挙若しくは当選の取消の場合(前条の規定により当選人を定めることができるときを除く。)にはその不足の員数につき、再選挙を行わなければならない。
(補欠総代の繰上補充)第26条
選挙後1年以内に総代の欠員が生じた場合において、第 18 条第1項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかったものがあるときは、理事長は、第 18 条の例によって、その者のうちから当選人を定めなければならない。
2 前項の場合には、第 20 条から第 23 条までの規定を準用する。
(補欠選挙)第27条
選挙区ごとに定める総代の全部又は一部が欠けた場合には、前条の規定により当選人を定めることができるときを除き、当該選挙区ごとに、その不足の員数につき、補欠選挙を行わなければならない。ただし、欠員数が当該選挙区の定数の6分の1未満であるとき(総代の定数が2人以上6人未満である選挙区にあっては、欠員数が1人であるとき)又は総代に欠員を生じた時が総代の任期満了前6月以内であるとき(総代の数が当該土地改良区の総代の定数の3分の2に達しなくなったときを除く。)は、補欠選挙を行わないことができる。
(総選挙)第28条
総代及びその当選人の全てがないとき又はなくなったときは、総選挙を行わなければならない。
附 則
この規程は、平成 31 年 4 月 15 日から施行する。