西光寺野土地改良区地区除外等処理規程

(適用)第1条

この土地改良区の地区内農地の転用等に伴う地区除外及び権利義務の決済等については、法令、定款及び規約に別段の定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(農地転用等の通知)第2条

この土地改良区の地区内の土地につき、農地法第4条第1項本文若しくは同法5条1項本文の規定による許可(以下「転用許可」という。)の申請又は同法第4条第1項第8号若しくは同法第5条第1項第7号の規定による届出(以下「転用届出」という。)が行われる場合には、当該土地の係る組合員(以下「転用組合員」という。)は、あらかじめ、転用組合員以外の当事者(以下「転用関係者」という。)連署し、別記様式(第1号)により、転用許可の申請又は転用届出をする旨の通知を土地改良区にしなければならない。

(措置)第3条

この土地改良区は、前条の通知があったときは、すみやかに、その転用により土地改良区の事業の受ける影響を調査し、必要があると認める場合には、転用組合員又は転用関係者に対し、次に掲げる事項を尊守すべきことを申し入れるものとする。

(1)土地改良施設の利用を害さないための工事を施工すること。
(2)転用組合員又は転用関係者の責に帰すべき土地改良施設のき損の復旧を行うこと。
(3)汚濁物の水路への流入を防止すること。
(4)その他土地改良区の事業に支障を生ずる事項について必要な措置をとること。

(意見書等交付等)第4条

この土地改良区は、第2条の通知で転用許可に係るものがあったときは、当該通知のあった日から30日以内に、別記様式(第2号)により土地改良区の事業に与える影響、これに対する措置についての協議及び第6条の規定による決済に関する事項を記載した農地法施行規則第30条第6号又は第57条の2第2項第3号の農地転用等について意見書を交付するものとする。

(地区除外の申請)第5条

転用組合員は、第2条に係る土地につき、これを転用するときは、あらかじめ、別記様式(第3号)により土地改良区に地区除外の申請をしなければならない。

(決済)第6条

この土地改良区は、前条の規定により地区除外の申請があったときは、除外すべき土地に係る決済金の額を別に定める基準により確定し、すみやかに、その決済をするものとする。

2 前項の決済金の徴収方法は、賦課金の例による。

(土地原簿の調整)第7条

この土地改良区は、前条の規定による決済が完了したときは、すみやかに当該土地を土地原簿から削除しなければならない。

(会計)第8条

第6条の決済金は、一般会計として処理する。

(準用)第9条

この規程は、農地法に基づく許可又は届出を要しない転用及び転用以外の事由による地区除外についてもこれを準用する。ただし、理事会において必要があると認める場合には、その決定により特別の処理をすることができる。

附 則

この規程は、昭和 36 年 3 月 19 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 23 年 3 月 13 日から施行する

附 則

この規程は、令和 2 年 3 月 31 日から施行する。