管理責任及び草刈の確認事項について
地元関係農区を甲・西光寺野土地改良区を乙とする。
1.通常時の具体的な維持管理の甲・乙の負担割合について
(1)甲は、市・町に対して単独事業を申請し、地元負担額の二分の一を乙が負担する。
それ以外の工事は甲の負担とする。
(例)事業費 \500,000- ・地元負担額 \250,000- の場合
250,000 ÷ 2 = 125,000 円 甲負担・・・125,000 円、乙負担・・・125,000 円
(2)草刈の事業費の負担割合について
1.地元負担額の二分の一を乙が負担する。(但し、免責金額 50,000 円)
2.但し、下記の範囲は乙が全額負担する。
ため池堤体法面・疏水路路肩法面
①岡部川疏水路(瓜生田取水口~桜上池流入口まで)
②西光池(堤体法面 全域)
③北浦谷新池(堤体法面 全域)
2.予算措置について
(1)甲は市・町へ事業申請後、遅滞なく乙に補助申請する。
*乙への申請は事業施工の前年度の 1月末日までとする。
3.災害時の災害復旧の甲・乙の負担割合について
(1)甲は、災害復旧は2週間以内に市・町に申請する。(事業費が40万円以上の場合)
(2)県・市・町災害復旧事業として認められた場合の地元負担については、第1項を適用する。
それ以外は甲の負担とする。
(3)小さな災害、管理ミス(瑕疵のある場合)の災害は全額甲の負担とする。
4.事故による第3者損害賠償時の甲・乙の負担について
(1)甲に施設の管理を委譲しているので甲の負担とし、損害賠償保険等で対応する。
(2)甲・乙は、遊泳禁止の警告・危険防止を促す為の看板等の安全対策を行う。
5.乙に対する諸届について
(1)権利異動について、関係組合員連署の上、乙に届出する。
(2)農地転用について、転用組合員が乙へ届出し、転用決済金については関係者相談の上、乙へ
支払う。
(3)乙は法務局と連動していないため、地番や地積等に変更がある場合は法務局への届出とは別
に乙へも届出ること。
6.隣接地農区との同意について
(1)関係農区間で協議協力によるものとする。
(2)協議事項 用水の調整(送水・休水)の連絡、
管理施設の範囲(草刈・保守点検) 等
7.賦課徴収業務について
(1)賦課金納入通知書は総代会で選任された各農区の徴収委員が配布する。
8.諸施設の改廃について
(1)財政に関連するため、池・水路・揚水機等の施設を点検し、優先順位をつけて予算化、補助
金の申請等をする。資金の不足分は公庫資金の借入をするのか、組合員より特別徴収をするのか
検討する。
*土地改良事業の地元負担金は事業を施行した都度、組合員より特別徴収するのが本来であるが、
永らく公庫資金の借入で対応し、現在の特別賦課金は主に過去の借入金の返済に充当している。
今後、老朽化した諸施設の改修・更新事業の地元負担金を公庫資金借入でまかなうと、金利分、
組合員の負担が増える。現在の危機的な財政状況を健全な財政に立て直すために、諸施設の改修・
更新の資金を借入するか、借金を後に残さないように現在の特別賦課金とは別に新たな特別徴収
をするか等について、十分協議し、組合員の理解を得ることが必要です。健全な財政運営をする
ために、総代各位はこの趣旨の広報活動を担う。
9.他農区との属界(管理責任区域)の再確認について
(1)農区の境界は当該農区と、関係農区間で協力し対処するものとする。
10.行政区がまたがる場合の行政との交渉について
(1)乙は、福崎町長または姫路市長へ助成申請・陳情等について、地元区長と同行し折衝する。
11.組合員への周知について
(1)総代会の議案書は総代会終了後、乙は甲へ配布し、甲が公民館等で開示を行う。
(2)総代各位は当区の窓口者として、組合員へ事業報告・決算・予算の要約版の配布等広報活動
を行う。
※疑義が生じた場合は、甲乙双方で協議する。
付 記
平成 19 年 8 月 20 日 理事(6 名)・顧問(2 名)により内容を確認
(中略)
令和 3 年 9 月 28 日 理事会で一部変更の協議 ※1項(2)を追加