第1章 総 則
(目的)第1条
この土地改良区は、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もって農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。
(名称及び認可番号)第2条
この土地改良区は、西光寺野土地改良区という。
2 この土地改良区の認可番号は、兵第4号である。
(地区)第3条
この土地改良区の地区は、次に掲げる地域(その地域内にある土地のうち土地原簿の記載に係る土地以外の土地を除く。)とする。
町 名 | 大字名 | 字 名 | 地区名 |
---|---|---|---|
福崎町 | 東田原 | 桜田、鐘イバ、池ノ下、花池、清水元、加治谷新開、大門西新開、小中須田、大門東新開 | 大 門 |
西田原 | 向畑 | 田 尻 | |
南田原 | 薦渕ノ上、東野、下野田、高野、南東野 | 中 島 | |
西光寺 | 山ノ東、平田、蓮池新田、焼堂、西光寺、坂ノ垣内、佐近屋敷、下野田坪、北ノ垣内、吉田 | 西光寺 | |
八千種 | 上野畑、下野畑、西野、西光寺野、南下野田 | 鍛治屋 | |
庄 | 向野、平林、野林、奥畑、脇田、小鶴池、京田、野畑、下野田、西ヶ首 | 庄 | |
余田 | 塚本、川西、向野 | 余 田 | |
姫路市 | 山田町 牧野 | 奥谷、高野、寺新田 | 牧 野 |
山田町 西山田 | 森谷、新田、コモ池 | 西山田 | |
山田町 多田 | タコラ、ハサコ、上村、松ノ本、蓮町、南垣内、伏ヶ元、新田、中嶋、歩行田、西垣内 | 多 田 | |
船津町 八幡 | 下糠塚、上糠塚、糠塚、上岡野、下岡野、上髙野、下髙野、中髙野、北高野 | 八 幡 | |
船津町 御立 | 井ノ岡、上大澤、西光寺野、坊ヶ池、堂ノ上、東野、向野、新田 | 御 立 | |
船津町 三又 | 三又 | 三 又 | |
船津町 中野 | 井津下、中ソウ、狐塚、猫ヶ内、山ノ下前、亀岡、後家ソ、猫垣内上 | 中 野 | |
船津町 上野 | 上野、一本松、岡野 | 上 野 | |
船津町 仁色 | 中島、池之尻、薬師堂、清水池、御茶屋、下髙野、野田、松ヶ坪、鍋屋、松之内、我女房、房田、松前、平田井、辻ノ後 | 仁 色 | |
豊富町 豊富 | 川ノ上田、チエノ前、末川 | 太 尾 |
(事業)第4条
この土地改良区は、土地改良事業計画、定款、規約、管理規程及び利水調整規程の定めるところにより、次に掲げる土地改良事業を行う。
(1) 市川及び岡部川から引水するかんがい排水施設の維持管理
(2) かんがい排水に必要な施設の新設廃止又は変更
2 この土地改良区は、第1項第1号及び第2号の事業に附帯し、その事業を害しない範囲内で当該施設を他の目的に使用させることができる。
(事務所の所在地)第5条
この土地改良区の事務所は、兵庫県神崎郡福崎町南田原に置く。
(公告の方法)第6条
この土地改良区の公告は、事務所の掲示場及びこの土地改良区の属する町の掲示場に掲示してこれをする。
2 前項の公告の内容は、必要があるときは、書面をもって組合員に通知し又は神戸新聞に掲載するものとする。
第2章 会 議
(総代会)第7条
この土地改良区に総会に代わるべき総代会を設ける。
(総代の定数)第8条
総代の定数は、40人とする。
(総代の選挙)第9条
総代は、組合員が総会外においてこれを選挙する。
2 この定款に定めるもののほか、総代の選挙に関し必要な事項は、付属書総代選挙規程で定める。
(総代の任期)第10条
総代の任期は4年とし、総選挙により選挙された総代の就任の日から起算する。ただし、土地改良法(以下「法」という。)第 23 条第4項において準用する法第 29 条の3第1項の規定による改選並びに法第 136 条の規定による選挙又は当選の取消による選挙によって選挙される総代の任期は、退任した総代の残任期間とする。
2 前項ただし書に規定する選挙が、総代の全員にかかるときは、その任期は、前項ただし書の規定にかかわらず4年とし、その就任の日から起算する。
(総代の失職)第11条
総代がその被選挙権を失ったときは、その職を失う。
(通常総代会の時期)第12条
この土地改良区の通常総代会の時期は、毎事業年度1回3月とする。
(組合員の請求による会議招集)第13条
組合員が、総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、書面により総代会の招集を請求したときは、理事は、その請求があった日から 20 日以内に総代会を招集しなければならない。
(書面又は代理人による議決)第14条
やむを得ない理由のため、総代会に出席することができない総代は、あらかじめ通知した事項について、書面又は代理人により議決権を行うことができる。
2 書面により議決権を行おうとする総代は、あらかじめ通知のあった事項について、書面にそれぞれ賛否を記載し、総代会の会日の前日(通知で別に定めたときは、その日時)までにこの土地改良区に提出してしなければならない。
3 総代の代理人は、書面により代理権を証明しなければならない。
(議決方法の特例等)第15条
総代会においては、定款の変更、土地改良事業計画の設定、変更、土地改良事業の廃止、役員の改選、規約の設定、変更及び廃止、管理規程の設定、変更及び廃止、利水調整規程の設定、変更及び廃止並びに合併及び解散その他重要な事項を除いて、急施を要することが明白である事項に限り、あらかじめ通知した事項以外の事項であってもこれを議決することができる。
第16条 経費の収支予算を議案の全部又は一部とする総代会を招集して、総代の半数以上の出席がないため、さらに 20 日以内に同一の目的で招集された総代会の議事は、経常経費の収支予算並びにこれに伴う賦課金及び賦課徴収の時期及び方法に限り、総代の3分の1以上が出席し、その議決権の過半数で決することができる。
(議長)第17条
総代会の議長は、出席した総代のうちから当該総代会で選出する。
(総会)第18条
第 13 条から前条までの規定は、総会について準用する。
第3章 役 員
(役員の定数)第19条
この土地改良区の役員定数は、理事9人及び監事4人とする。
2 前項の理事定数のうち、1人は、組合員でない者とする。
(役員の選挙)第20条
役員は、総代が総代会において選挙する。
2 この定款に定めるもののほか、役員の選挙に関し必要な事項は、附属書役員選挙規程で定める。
(理事長)第21条
理事は、理事長1人を互選するものとする。
第22条 理事長は、この土地改良区を代表し、理事会の決定に従って業務を処理する。
2 理事は、あらかじめ理事の互選によって定められた順位に従い、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
(事務の決定)第23条
この土地改良区の事務は、理事の過半数により決するものとする。ただし、規約の定めるところにより、軽易な常務については、理事長の決するところによる。
(監事の職務)第24条
監事は、少なくとも毎事業年度2回この土地改良区の業務及び財産の状況を監査し、その結果につき総代会及び理事会に報告し、意見を述べなければならない。
2 監査についての細則は、監事がこれを作成し、総代会の承認を受けるものとする。
(役員の任期等)第25条
役員の任期は4年とし、総選挙により選挙された役員の就任の日から起算する。ただし、法第 29 条の3第1項及び第 134 条第2項の規定による改選並びに法第 136 条の規定による選挙又は当選の取消による選挙によって選挙される役員の任期は、退任した役員の残任期間とする。
2 前項ただし書に規定する選挙が、役員の全員にかかるときは、その任期は、前項ただし書の規定にかかわらず4年とし、その就任の日から起算する。
(役員の失職)第26条
理事又は監事がその被選挙権を失ったとき又はその所属する被選挙区を異動したときは、その職を失う。
第4章 経費の分担
(経費分担の基準)第27条
第4条第1項第1号及び第2号の事業に要する経費に充てるための賦課金は、予算の定めるところにより、組合員に対し、この土地改良区の地域内にある土地の全部につき地積割に賦課する。
2 前項の規定にかかわらず各事業に共通する土地改良区の運営事務費に要する経費に充てるための賦課金についても、組合員に対し、この土地改良区の地域内にある土地の全部につき地積割に賦課する。
(分担金)第28条
この土地改良区は、法第 91 条の規定に基づき県営土地改良事業の分担金を負担する。
2 前項の分担金に充てるための賦課金は、組合員に対し、この土地改良区の地域内にある土地の全部につき地積割に賦課する。
(賦課徴収の方法)第29条
前2条の規定による賦課金の賦課徴収の時期及び方法は、総代会で定める。
(特別徴収金)第30条
法第 36 条の3の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令第 47 条の規定に該当する場合において当該変換すべき補助金等の額に相当する額を徴収する。
第31条 この土地改良区は法第 91 条の2の規定に基づき、県営土地改良事業の実施に係る特別徴収金を負担する。
2 前項の場合には、当該特別徴収金に充てるため、その特別徴収金の原因となった行為をした組合員から当該特別徴収金に相当する額を徴収する。
(督促)第32条
法第 39 条の規定に基づく督促は、その納付期限後 60 日以内に督促状を発してこれをするものとする。
(過怠金)第33条
第 27 条、第 28 条、第 30 条又は第 31 条の規定により賦課された賦課金又を滞納する場合には、その滞納の日数に応じて金 100 円につき1日4銭の延滞金並びに督促状を発した場合には督促手数料として第一種定型郵便物の料金相当額を過怠金として徴収する。
2 前項の滞納金又は過怠金を市町が処分する場合には、さらにその徴収金額の 100 分の4に相当する額を過怠金として徴収する。
3 前2項の過怠金は、特別の事由があると認める場合に限り、理事会の決定によりこれを減免することができる。
第5章 雑 則
(係及び委員会)第34条
この土地改良区の事務を分掌させるため、規約の定めるところにより、理事会の補助機関として係を置く。
2 この土地改良区の事業の運営を公正かつ適切にするため、規約の定めるところにより、理事会の補助機関として委員会を置く。
3 理事会は、前2項に規定する係又は各委員会ごとに担当理事を定める。
(加入金)第35条
新たにこの土地改良区の地区に編入される土地があるときは、その土地につき加入金を徴収する。
2 前項の加入金の額は、総代会の議決により定める。
(賦課金以外の徴収金についての過怠金)第36条
前条の規定による加入金、法第 42 条2項の規定による決済により徴収すべき金銭については、第 33 条の規定を準用する。
(基本財産)第37条
この土地改良区に基本財産を設けることができる。
2 前項の基本財産の設定、管理及び処分に関しては、規約で定める。
(財産の分配の制限)第38条
この土地改良区の財産については、解散(合併の場合を除く。)のときでなければ組員に分配することができない。
(事業年度)第39条
この土地改良区の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(電磁的方法)第40条
この定款の規定により、書面を交付することとされる通知その他の行為については、規約の定めるところにより、書面の交付に代えて、電磁的方法により行うことができるものとする。
2 この定款の規定により、作成、保存又は縦覧を行う書面については、規約の定めるところにより、書面に代えて、電磁的記録により行うことができるものとする。
(委任)第41条
この土地改良区の管理運営について必要な事項は、この定款に定めるもののほか、規約で定める。
附 則
この定款は、昭和 26 年 2 月 16 日から施行する。
附 則
この定款は、昭和 30 年 5 月 10 日から施行する。
附 則
この定款は、昭和 34 年 3 月 11 日から施行する。
附 則
この定款は、昭和 49 年 9 月 25 日から施行する。
附 則
この定款は、昭和 61 年 12 月 6 日から施行する。
附 則
この定款は、平成 18 年 6 月 20 日から施行する。
附 則
この定款は、平成 19 年 5 月 24 日から施行する。
附 則
この定款は、平成 27 年 3 月 27 日から施行する。
附 則
この定款は、平成 31 年 4 月 15 日から施行する。
附 則
この定款は、令和 4 年 4 月 22 日から施行する。
2 この定款変更中第 19 条及び役員選挙規程第2条の規定の変更は、現任役員の任期満了その他の事由による次期の総選挙のときから施行するものとし、それまでは従前の例による。
附 則
この定款は、令和 7 年 4 月 9 日から施行する。
2 この定款変更により増加した役員の定数について最初に選挙される役員の任期は、第 25 条第1項の規定にかかわらず、令和 7 年 4 月 4 日からとする。
3 前項について、定款変更の認可が令和 7 年 4 月 5 日以降となる場合、増員分の役員の就任日は定款変更の認可があった日とする。